○三木市住宅土砂災害対策支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、土砂災害の危険から居住者の人命と財産の保護を図るため、市内の土砂災害特別警戒区域内の住宅において土砂災害対策改修を行う者に対し、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき兵庫県知事が指定した区域をいう。
(2) 土砂災害対策改修 既存の住宅が土砂災害に対して安全な構造となるよう行う外壁の改修や塀の設置等で、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合するものをいう。
(3) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次の設備要件を満たしている建物又は建物の一部をいう(長屋、共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)。
ア 一つ以上の居室
イ 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下この号において同じ。)の炊事用流し(台所)
ウ 専用のトイレ
エ 専用の出入口
(補助対象住宅)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 市内の土砂災害特別警戒区域内のものであること。
(2) 建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しないものであること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条に規定する措置が命じられていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象住宅の所有者(法人を除く。)であって、市税の滞納がない者とする。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する土砂災害対策改修の工事とする。
(1) 補助対象工事に関して、国、地方公共団体(本市を含む。)等から他の補助金等の交付を受けていないこと。
(2) 補助対象工事に係る設計及び監理を、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士(建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務しているものであること。ただし、同法第23条に規定する登録が不要である場合にあっては、この限りでない。)が行うものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象住宅に対して実施する補助対象工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に3分の1を乗じた金額と1,000,000円のいずれか低い額(1,000円未満の端数を切り捨てた金額)とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手するまでに、三木市住宅土砂災害対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類
(2) 補助対象住宅の所有者について、市税の滞納がないことを証する書類
(3) 補助対象住宅の位置図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)及び現況外観写真
(4) 土砂災害対策改修工事の設計図書
(5) 建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しないことが確認できる書類
(6) 補助対象住宅の建築時期が確認できる書類
(7) 建築基準法の規定による確認済証(確認申請が必要な場合に限る。)
(8) 土砂災害対策改修に係る工事費の見積書(土砂災害対策改修に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、土砂災害対策改修に係る工事費とその他の工事に係る工事費が内訳として分かるもの。)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。
3 補助金の交付を受けようとする者は、第1項の規定による交付決定の通知を受けた後でなければ、補助対象工事に着手してはならない。
(事業の廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を廃止しようとする場合は、速やかに三木市住宅土砂災害対策支援事業補助事業廃止申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施に関する契約書の写し
(2) 補助事業の実施に要した費用に係る領収書の写し
(3) 補助対象住宅の工事写真(施工前・施工中・完了時)
(4) 建築基準法の規定による検査済証の写し(確認済証の交付を受けた場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第15条 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。