○三木市立小中学校閉校事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例(昭和39年三木市条例第9号)に定める学校の閉校に当たり、閉校を記念する事業を行う団体に対し、その経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 閉校事業 学校を閉校するに当たって実施する事業であって、別表に掲げるものをいう。

(2) 実行委員会等 閉校する校区内における組織で、統合の対象となる学校の児童、生徒及びその保護者並びに当該学校の卒業生その他地域の関係者で構成する団体で、当該学校長が認めた閉校事業を実施する団体をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、実行委員会等であって、団体の構成員及び閉校事業の内容等を審査の上、市長が適当と認めた団体とする。

2 補助金の交付は、閉校する校区内につき一つの実行委員会等に限る。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が実施する閉校事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、閉校事業に係る費用であって、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費が200,000円以内のときはその額とし、補助対象経費が200,000円を超えるときは、その超える部分の額に2分の1を乗じて得た額に200,000円を加えた額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、500,000円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、閉校事業開始の2か月前までに、三木市立小中学校閉校事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 閉校事業実施計画書(様式第2号)

(2) 閉校事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、三木市立小中学校閉校事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助対象事業」という。)の全部又は一部について内容を変更しようとするときは、三木市立小中学校閉校事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出をしなければならない。ただし、軽易な変更で市長の認めるものについては、この限りでない。

(1) 閉校事業変更実施計画書(様式第6号)

(2) 閉校事業変更収支予算書(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、その内容を審査し、三木市立小中学校閉校事業補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 補助事業者は、補助対象事業を中止しようとするときは、三木市立小中学校閉校事業中止申請書(様式第9号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して、30日以内又は交付決定の属する年度の3月31日(同日が市の休日にあたるときは、その直前の開庁日とする。)のいずれか早い日までに、三木市立小中学校閉校事業補助金実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 閉校事業実施報告書(様式第11号)

(2) 閉校事業収支決算書(様式第12号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市立小中学校閉校事業補助金額確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第13条 補助事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、三木市立小中学校閉校事業補助金請求書(様式第14号)により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、次条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額を差し引いて請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第14条 市長は、事業の運営上必要があると認めるときは、交付決定の額の2分の1を限度として、概算払をすることができる。ただし、請求金額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、三木市立小中学校閉校事業補助金請求書(様式第14号)に三木市立小中学校閉校事業補助金交付決定通知書又は三木市立小中学校閉校事業補助金変更交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金を交付することが不適切であると認められる事実があったとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、第12条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が概算払で交付されているときは、当該額の確定を行った日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条各項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

補助対象経費

1

閉校式典及び行事に関する事業

旅費、印刷製本費、消耗品費、燃料費、通信運搬費、保険料、報償費、使用料及び賃借料、委託料、その他市長が特に認める経費

2

閉校に伴う記念誌の発行や記録映像等の製作

旅費、印刷製本費、消耗品費、燃料費、通信運搬費、報償費、使用料及び賃借料、委託料、その他市長が特に認める経費

3

閉校記念の物品の購入等

旅費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、報償費、使用料及び賃借料、委託料、工事請負費、その他市長が特に認める経費

4

市長が特に認めるもの

市長が特に認める経費

備考

1 食糧費(市長が特に認めるものは除く。)は、補助対象経費としない。

2 成果物を販売する場合は、その販売代金に相当する金額を補助対象経費から差し引く。

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三木市立小中学校閉校事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)