○国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱

令和2年4月3日

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づく支給申請に係る手続の特例(以下「特例」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 特例の対象となる者は、国民健康保険税の滞納がない世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、特例の対象としないことができる。

(支給申請の特例)

第3条 前条第1項の規定により特例の対象となる世帯の世帯主は、高額療養費の支給申請を行う際に、特例による申請手続を希望する旨の申出を市長に行うことができる。

2 前項の規定による申出を行った世帯主は、以後の高額療養費が支給対象の場合において、規則第27条の16の規定にかかわらず、申請書の提出を要しない。

(特例の解除)

第4条 前条第2項の規定に該当する世帯の世帯主は、当該世帯が第2条第1項の要件を満たさなくなったときは、規則第27条の16の規定に基づき、以後の高額療養費の支給申請において所要の申請書を市長に提出しなければならない。

この要綱は、令和2年5月1日から施行し、同日以後の支給申請について適用する。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱

令和2年4月3日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月3日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし