○三木市家計改善支援事業実施要綱

令和2年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」(平成27年7月27日社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき実施する家計改善支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三木市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切な運営を行うことができると認められる事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家計表の作成等の出納管理に関する支援

(2) 年金等公的給付や減免制度等の利用支援

(3) 社会福祉資金等社会福祉協議会の行う貸付制度の利用支援

(4) その他家計収支改善のために必要な支援

(職員の配置)

第4条 事業の実施に当たっては、前条各号に規定する支援を行う職員(以下「家計改善支援事業担当者」という。)を置くものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6号第1項に規定する被保護者であって、家計に関する改善を必要とするものとする。

(申込み)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、三木市家計改善支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、三木市家計改善支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

(利用期間)

第8条 事業を利用できる期間は、1年以内とする。

(事業の中止)

第9条 市長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を中止するものとする。

(1) 第5条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 第3条各号に規定する支援を拒否し、又は必要な指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用継続を困難と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の中止を決定したときは、当該利用者に三木市家計改善支援事業利用中止決定通知書(様式第3号)により通知する。

(事業の終了)

第10条 市長は、利用者が家計改善に向けた目標を達成したと認めたとき又は第8条に規定する期間が満了したときに事業を終了するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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三木市家計改善支援事業実施要綱

令和2年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)