○三木市在宅訪問歯科診療事業運営補助金交付要綱

令和2年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、歯科医院への通院が困難な在宅療養者の口腔機能の向上、誤嚥性肺炎の予防並びに身体活動の維持及び向上に資するため、在宅訪問歯科診療の周知活動及び訪問診療機器の管理に要する費用等の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、三木市歯科医師会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅訪問歯科診療の周知に関する事業

(2) 在宅訪問歯科診療の実施に関する事業

(3) 在宅訪問歯科診療を担う歯科医師の育成に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、在宅歯科保健の向上に関する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額とし、200,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市在宅訪問歯科診療事業運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 三木市在宅訪問歯科診療委員会名簿の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市在宅訪問歯科診療事業運営補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市在宅訪問歯科診療事業運営補助金変更交付申請書(様式第3号)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市在宅訪問歯科診療事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市在宅訪問歯科診療事業運営補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 会議、研修会等に係る資料、写真等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市在宅訪問歯科診療事業運営補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第11条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市在宅訪問歯科診療事業運営補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第13条 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木市在宅訪問歯科診療事業運営補助金交付要綱

令和2年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)