○三木市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪のない安全で安心な地域社会をつくるため、自治会等の地域団体等が防犯カメラ(専ら犯罪の予防を目的として公道等を撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像の表示及び記録の機能を有するものをいう。以下同じ。)を設置する場合に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に活動の拠点を有すること。

(2) 構成員の半数以上が市内に居住する者であること。

(3) 規約や代表者を決めていること。

(4) 次のいずれかに該当する地域団体等であること。

 自治会

 まちづくり協議会

 子ども会

 老人クラブ

 PTA

 消費者団体

 ボーイスカウト・ガールスカウト・その他の青少年育成団体

 自主防災・防犯組織

 その他市長が認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、防犯カメラの設置事業であって、次の各号に掲げる要件に応じて当該各号に定める事項をいずれも満たすものとする。

(1) 機能要件 設置される防犯カメラが別表に掲げる機能要件を満たすものであること。

(2) 目的要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 公道、公園内等を撮影するものであること。

 住宅(集合住宅を含む。)、駐車場、事業所、神社、仏閣その他私有財産の管理に供する目的で撮影するものでないこと。

 公共施設その他公有財産の管理に供する目的で撮影するものでないこと。

(3) その他の要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 防犯カメラを設置する地域の住民の合意が形成されていること。

 防犯カメラを私有地に設置する場合は、当該私有地の所有者等の承諾を得られていること。

 設置する防犯カメラについて、次に掲げる項目を含む管理運用に関する規程が定められていること。

(ア) 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務

(イ) 撮影していること及び設置者の名称の明示

(ウ) 記録した映像の保管方法・保管期間・保管期間終了後の消去方法

(エ) 記録した映像の利用・提供の制限

(オ) 苦情処理対応

(カ) その他防犯カメラの運用に関すること。

 防犯カメラ又はその設置するための柱、架台等に防犯カメラの設置及び設置者の名称を明示する標識を表示すること。

 第7条の規定による補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日までに完了する事業であること。

2 補助対象事業は、1の年度において1の補助対象者につき1箇所を上限とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に該当するものとする。ただし、他の補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を控除した額を補助対象経費とする。

(1) 市内に設置する防犯カメラの購入及び設置に要する費用

(2) 市内に設置する防犯カメラの設置を明示する標識の購入及び設置に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。

(1) 既存の防犯カメラの撤去に要する費用

(2) 防犯カメラを設置する土地若しくは建物の造成、取得、使用又は補償に要する費用

(3) 防犯カメラの維持管理に要する費用(賃借料を含む。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額とし、120,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 防犯カメラ設置事業に係る調査票

(4) 見積書の写し

(5) 仕様書の写し

(6) 地域合意書及び維持管理等誓約書

(7) 地域安全マップ(防犯カメラ設置個所について検討がなされた結果を示す図面)

(8) 防犯カメラの設置場所が分かる写真、位置図等

(9) 防犯カメラの管理運用に関する規程

(10) 団体規約及び役員名簿の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市防犯カメラ設置事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市防犯カメラ設置事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市防犯カメラ設置事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書

(2) 防犯カメラの設置の完了が分かる写真等

(3) 収支決算書

(4) 補助対象経費に係る領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市防犯カメラ設置事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第11条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第13条 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定により算出される耐用年数の間、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(三木市防犯カメラ設置補助金交付要綱の廃止)

2 三木市防犯カメラ設置補助金交付要綱(平成28年5月31日制定)は、廃止する。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

機能要件

カメラ

(1) 有効画素数が38万画素以上であること。

(2) カラーで撮影できるものであること。

(3) 作動時間が1日24時間であること。

(4) 夜間でも人物等が識別できる撮影機能があること。

(5) 屋外用として使用できる防雨機能があること。

レコーダー

(1) 有効画素数が38万画素以上での記録ができること

(2) 記録時間が1日24時間及び7日間以上であること。

(3) 記録間隔が1秒間に4コマ以上であること。

(4) 外部記録媒体に画像が記録できる機能を有すること。

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三木市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)