○三木市親子発達支援教室実施要綱
令和2年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、発達支援が必要な就学前児童とその保護者に対し、家庭療育への意識づけや通所による療育の必要性等を評価する親子発達支援教室事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の健全な育成に資するとともに、家庭療育への支援の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、三木市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる法人に委託することができる。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当し、市長が必要と認めた者とする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第5条に基づき発達支援が必要と認められる就学前児童(以下「支援児童」という。)及びその保護者であること。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 支援児童の保護者に対し、家庭療育に視点を置いた日常生活上の具体的な助言及び療育相談を行うこと。
(2) 支援児童の発達段階又はその保護者の状況に応じて、支援児童の成長を促進するために必要な指導内容及び目標を設定すること。
(3) 支援児童及びその保護者の状況等に関する情報共有及び事業利用の必要性の検討を行う利用児童検討会議(以下「検討会議」という。)の実施に関すること。
(4) 支援児童及びその保護者に係る関係機関との連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援児童の健全な育成に必要な活動に関すること。
(実施日及び時間)
第5条 事業の実施日は、月曜日から土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)までのうち市長が定める1日とし、時間は3時間とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用申請等)
第6条 事業の利用を希望する支援児童の保護者は、三木市親子発達支援教室事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による利用決定(以下「利用決定」という。)を受けた者は、別に定める手続を行い、事業を利用するものとする。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号に掲げるときは、事業の利用を制限することができる。
(1) 支援児童が感染性疾患を有するとき。
(2) 支援児童が身体虚弱のため事業への参加に耐えられないとき。
(3) 市長が関係機関と行う必要な情報共有について、支援児童及びその保護者が同意しないとき。
(4) 支援児童の保護者が事業への参加を拒否したとき。
(5) 事業の実施の安全が確保できないと市長が認めたとき。
(利用の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用決定に係る支援児童が第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか事業を利用することが不適当であると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、理由を付して当該保護者に通知する。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、事業の実施に当たっては、関係機関と十分な連携を図るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。