○教育職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則

令和2年5月20日

三教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定めた公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。以下「指針」という。)を踏まえ、教育職員が所定の勤務時間及びそれ以外の時間について行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために三木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が講ずる措置について必要な事項を定めることにより、学校教育及び幼稚園教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 教育委員会の所管に属する市立学校又は市立幼稚園に勤務する法第2条第2項に規定する教育職員をいう。

(2) 所定の勤務時間 市立学校に勤務する教育職員にあっては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号)第12条に規定する休日及び同条例第13条第1項に規定する代休日(同項の規定により勤務を命ぜられた休日を除く。)以外の日における同条例第10条に規定する正規の勤務時間を、市立幼稚園に勤務する教育職員にあっては、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)第6条に規定する休日及び同条例第8条第1項に規定する代休日(同項の規定により勤務を命ぜられた休日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。

(3) 在校等時間 指針第3(1)の規定に基づき算定する教育職員が学校及び幼稚園の教育活動に関する業務を行う時間として外形的に把握することができる時間をいう。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第3条 教育委員会は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理に努めるものとする。

(1) 1月につき45時間

(2) 当該年度につき360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、児童、生徒及び幼児に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行うことが必要な場合においては、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理に努めるものとする。

(1) 当該年度につき720時間

(2) 1月につき100時間未満

(3) 1月につき45時間を超える月数が当該年度につき6月

(4) 当該年度において2月から6月までのそれぞれの期間において平均して1月につき80時間

第4条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

教育職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則

令和2年5月20日 教育委員会規則第2号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
令和2年5月20日 教育委員会規則第2号