○会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則

令和2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号。以下「条例」という。)第21条の4の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(勤務を要しない日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により勤務を要しない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び勤務を要しない日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第3条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。

(休日)

第8条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条 条例第7条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 条例第7条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(超勤代休時間)

第11条 条例第7条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に条例第6条第2項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)である第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について、特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(有給休暇等)

第13条 会計年度任用職員の有給休暇は、次条の年次有給休暇及び第15条から第26条までに規定する特別休暇とし、会計年度任用職員が当該有給休暇によらず勤務しないことについては、無給とする。

(年次有給休暇)

第14条 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員には、次の各号に掲げる日に当該各号に掲げる期間につき年次有給休暇を与える。

(1) 採用の日 採用の日から採用の日後の最初の3月31日までの期間

(2) 採用の日後の毎年4月1日 当該4月1日から翌年3月31日までの期間

2 前項以外の会計年度任用職員には、次の各号に掲げる日に当該各号に掲げる期間につき年次有給休暇を与える。

(1) 採用の日から起算して6月間継続勤務し、その者に定められた勤務日の8割以上が出勤した日(この条の年次有給休暇、次条から第28条までの特別休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の育児休業により出勤しなかった日を含む。以下同じ。)であった場合に限り、採用の日から起算して6月を超えて継続勤務する日(以下「6月経過日」という。) 6月経過日から6月経過日後の最初の9月30日までの期間

(2) 6月経過日から6月経過日後の最初の9月30日までの期間継続勤務し、その者に定められた勤務日の8割以上が出勤した日であった場合に限り、6月経過日後の最初の10月1日 当該10月1日から翌年9月30日までの期間

(3) 継続勤務した期間を6月経過日後の最初の10月1日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年に満たない期間が生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間その者に定められた勤務日の8割以上が出勤した日であった場合に限り、当該初日 当該初日以後の1年間

3 年次有給休暇の日数は、別表の所定勤務日数(その者に定められた1週間当たり又は1年間当たりの勤務日数をいう。以下同じ。)の区分に応じて付与基準日(前2項に定める日をいう。以下同じ。)の区分ごとに定める日数(以下「付与日数」という。)とする。

4 年次有給休暇は、1勤務日を単位として与えなければならない。ただし、会計年度任用職員が請求した場合で、その者に定められた勤務形態を考慮して任命権者が適当と認めるときは、1勤務日の勤務時間の前半若しくは後半につき半日の年次有給休暇又は1時間を単位とした年次有給休暇を与えることができる。この場合において、半日の年次有給休暇にあっては2回をもって、1時間を単位とした年次有給休暇にあっては当該職員の1勤務日の勤務時間の時間数をもって、1勤務日の年次有給休暇とみなす。

5 第1項及び第2項に定める期間のうち、年次有給休暇に残日数が生じた期間があるときは、当該期間に係る付与日数を限度として、当該残日数を繰り越すことができる。

(公傷病による療養休暇)

第15条 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、引き続き30日以内の療養休暇を与える。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、当該会計年度任用職員の任期の範囲内において、無給の休暇を与えることができる。

(私傷病による療養休暇)

第16条 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員が公務によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合は、医師の証明書等に基づき30日以内において最少限度必要と認める期間の療養休暇を与える。

(出生サポート休暇)

第17条 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては、10日)以内の出生サポート休暇を与える。

(産前産後の休暇)

第17条の2 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である女性の会計年度任用職員が産前の休養を願い出た場合は、その願出のあった日から出産日までの間産前休暇を与える。

2 出産した1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である女性の会計年度任用職員には産後の休養として出産日の翌日から起算して8週間の休暇を与える。

(育児時間)

第18条 生後1年に達しない子(条例第7条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、その請求により、1日2回それぞれ30分以内の育児時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの条の育児時間を利用しようとする日における同条の育児時間(これに相当する休暇等を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の時間を差し引いた時間を超えない時間)を与える。

(配偶者出産休暇)

第18条の2 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条において同じ。)が出産する場合は、その願出により、2日以内の配偶者出産休暇を与える。

(育児参加休暇)

第18条の3 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する当該会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、当該期間内において5日以内の育児参加休暇を与える。

(生理休暇)

第19条 生理日の勤務が著しく困難な1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である女性の会計年度任用職員が休養を願い出た場合は、2日以内の生理休暇を与える。

(看護休暇)

第20条 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員が次に掲げる者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその者の世話を行い、又はその者に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。以下この条において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、一の年度において5日(次に掲げる者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の看護休暇を与える。

(1) 会計年度任用職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)

(2) 会計年度任用職員の父母(配偶者の父母を含む。)

(3) 会計年度任用職員の子(配偶者の子を含む。)

(4) 会計年度任用職員の祖父母(配偶者の祖父母を含む。)、孫(配偶者の孫を含む。)及び兄弟姉妹(配偶者の兄弟姉妹を含む。)

(短期介護休暇)

第21条 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員が前条各号に掲げる者のうち、負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条、第27条及び第28条において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の短期介護休暇を与える。

(夏季休暇)

第22条 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの条の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)における勤務を要しない日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日以内の期間で夏季休暇を与える。

(母性保護休暇)

第23条 妊娠中又は出産後1年以内の1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である女性の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合は、常勤職員の例により母性保護休暇を与える。

(忌引休暇)

第24条 会計年度任用職員には、常勤職員の例により忌引休暇を与える。

(結婚休暇)

第25条 会計年度任用職員には、常勤職員の例により結婚休暇を与える。

(その他の特別休暇)

第26条 会計年度任用職員には、次に掲げる場合には必要と認められる期間(第3号の場合にあっては7日以内)の特別休暇を与える。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該住居の復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(6) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(介護休暇)

第27条 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員(願出において、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により介護休暇を与える。

2 介護休暇の期間は、任命権者の定めるところにより、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(介護時間)

第28条 1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が要介護者の介護をするため、当該要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、介護時間を与える。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

(年次有給休暇に関する規定の準用)

第29条 第14条第2項の規定は、1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年未満である会計年度任用職員に与える特別休暇(第15条から第23条第27条及び第28条に規定する休暇に限る。)について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項以外の」は「1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年未満である」と、「年次有給休暇」とあるのは「特別休暇」と、同条第4項中「年次有給休暇」とあるのは「特別休暇」と、それぞれ読み替えるものとする。

(休暇等の願出手続)

第30条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続きについては、常勤職員の例による。

(補則)

第31条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第21号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

所定勤務日数

付与基準日

1週間

1年間

6月経過日

6月経過日後

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目以降

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

(注)1週間当たりの勤務時間が29時間以上かつ任用期間が1年以上である会計年度任用職員について適用するときは、「6月経過日」とあるのは、「採用の日」と読み替えるものとする。

会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第2節 勤務時間
沿革情報
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年6月30日 規則第21号
令和3年12月28日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第26号
令和6年3月27日 規則第4号