○会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号又は第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(職名)
第3条 会計年度任用職員の職名は、任命権者が決定する。
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、職員の任用に関する規則(昭和42年三木市規則第4号)第4条の規定に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、競争試験又は選考により任命権者が任命する。
2 前項の競争試験は、公募によることとする。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下、これらの職を「当該職」という。)に任用されていた者を、当該職と同一の職務内容と認められる職へ任用するための選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質等から、公募により難いと任命権者が認める場合
4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤等の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了後においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度及び当年度において法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年三木市条例第22号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
5 公募によらない再度の任用は、2回を上限とする。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。
2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。