○三木市自発的活動支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活を営むことができるよう、障害者等及びその家族、地域住民等における自発的な活動に要する費用の一部を補助することにより、当該活動を支援し共生社会の実現を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自発的な活動を運営する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 三木市を拠点として自発的な活動を運営する団体であって、障害者等及びその家族、地域住民等により構成するものであること。
(2) 自発的な活動を運営する構成員(以下「構成員」という。)が5人以上いること。
(3) 構成員の過半数が市内に居住する者であること。
(4) 次条に規定する補助対象事業を一の月につき1回以上行うものであること。ただし、災害等その他市長がやむを得ない事由があると認める場合を除く。
(5) 構成員から会費又は参加費を徴収していること。
(6) 団体の会則、規約又はこれらに相当するものを定めていること。
(7) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
(8) 暴力団員等との関わりがあると認められる団体又は法令若しくは公序良俗に違反する団体でないこと。
(9) 次条に規定する補助対象事業について、市から別の補助金、委託金等の交付を受けていないこと。
(2) 災害対策活動 障害者等を含めた地域における災害対策活動を行う事業(参加者のうち障害者等が2人以上含まれるものに限る。)
(3) 孤立防止活動 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を行う事業
(4) 社会活動 障害者等が、自分たちの自立のために社会に働きかける事業又は障害者等に対する社会復帰の促進に資する事業
(5) ボランティア活動 障害者等に対するボランティア活動又はボランティアの養成を行う事業
(6) 理解促進啓発・研修 障害及び障害者等に対する地域住民等の理解を深めるため、当該地域住民等への啓発及び研修を行う事業
(7) その他の支援活動 前各号に掲げるもののほか、補助金の目的を達成するために必要であると市長が認めた事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。
(1) 補助対象者の構成員、当該構成員の家族その他特定の者に限定して実施する事業
(2) 補助対象者の関連団体又は個人への支援事業等
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」とする。)は、報償費、印刷製本費、物品購入費、通信運搬費、保険料その他市長が特に必要と認めたもの(補助対象事業に要する経費に限る。)とする。ただし、人件費、家賃、光熱水費、食糧費、交通費、会費その他団体の管理にかかる経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額とし、1年度あたり1の補助対象者につき50,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三木市自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、その指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 自発的活動支援事業活動計画書(様式第2号)
(2) 自発的活動支援事業収支予算書(様式第3号)
(3) 構成員名簿(様式第4号)
(4) 会則その他団体の活動内容を確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市自発的活動支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市自発的活動支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自発的活動支援事業実施内容及び効果報告書(様式第9号)
(2) 参加者名簿(様式第10号)
(3) 自発的活動支援事業収支決算書(様式第11号)
(4) 補助対象経費に係る領収書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。