○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年5月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した者で、三木市国民健康保険の被保険者であるものに対し、三木市国民健康保険税条例(昭和34年三木市条例第16号)第20条第1項の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次のいずれかに該当する世帯とし、保険税の減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、いずれの世帯の区分にも該当するものに係る保険税の減免額は、当該減免額のうち、最も大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯 別表第1により算出した対象保険税額に、別表第2の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じた同表の右欄に掲げる減額又は免除の割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているものとする。

(減免の申請及び決定)

第4条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症用)(様式第1号)に対象世帯に属する者であることが確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は不承認を決定し、国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(新型コロナウイルス感染症用)(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(減免の取消)

第5条 市長は、前条第2項の規定による減免の承認を受けた者(以下「減免適用者」という。)が偽りその他不正な行為により保険税の減免を受けたと認めるときは、直ちに当該減免適用者に係る保険税の減免の承認を取り消す。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)

1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、この規則による保険税の減免は、行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次により合計所得金額を算定すること。

(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。

(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免…

令和2年5月11日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月11日 規則第19号
令和3年3月11日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第14号