○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に対する介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月11日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した者等で、三木市介護保険の第1号被保険者であるものに対し、三木市介護保険条例(平成12年三木市条例第6号)第11条第1項の規定に基づき介護保険料(以下「保険料」という。)を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者及び減免額)

第2条 保険料の減免の対象となる三木市介護保険の第1号被保険者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とし、保険料の減免額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、いずれの区分にも該当する者に係る保険料の減免額は、第1号の額を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第2項に規定する事業所得に係る総収入金額をいう。)、不動産収入(所得税法第26条第2項に規定する不動産所得に係る総収入金額をいう。)、山林収入(所得税法第32条第3項に規定する山林所得に係る総収入金額をいう。)又は給与収入(所得税法第28条第2項に規定する給与等の収入金額をいう。)(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者 別表第1により算出した対象保険料額に、別表第2の左欄に掲げる前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の区分に応じた同表の右欄に掲げる減額又は免除の割合を乗じて得た額

 その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているものとする。

(減免の申請及び決定)

第4条 保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書(別記様式)に対象者であることが確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、承認又は不承認を決定し、当該申請者に通知する。

(減免の取消)

第5条 市長は、前条第2項の規定による減免の承認を受けた者(以下「減免適用者」という。)が偽りその他不正な行為により保険料の減免を受けたと認めるときは、直ちに当該減免適用者に係る保険料の減免の承認を取り消す。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に対する介護保険料の減免に関する規則第2条第2号の規定は、減免の対象となる令和3年度分の保険料に対し適用し、令和2年度相当分の保険料に係る減免については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主な生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(注) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に…

令和2年5月11日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年5月11日 規則第20号
令和3年3月11日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第15号