○三木市職員互助会ふるさと三木応援基金に関する規程

令和2年6月12日

互助会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、三木市職員互助会福利厚生事業のうち融資の斡旋のために積み立てられた資金を適正に管理し、ふるさと三木を応援する目的で活用するため、必要な事項を定めるものとする。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、三木市職員互助会福利厚生事業のうち融資の斡旋のために積み立てられた貸付資金及び資金の運用から生じる収益をもって充てる。

(管理)

第3条 積立金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会及び評議員会で審議決定のうえ、処分することができる。

(1) 災害及び事故の発生並びに感染症の拡大等による市の非常事態において、ふるさと三木を応援するため、市が実施する事業の経費に充てるとき。

(2) 三木市の地域経済を活発にし、かつ互助会員の福利厚生に資するための事業に充てるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認める事業に充てるとき。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

三木市職員互助会ふるさと三木応援基金に関する規程

令和2年6月12日 互助会規程第2号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生/第1節 職員互助会
沿革情報
令和2年6月12日 互助会規程第2号