○三木鉄道記念公園活用事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木鉄道記念公園を活用した事業(三木鉄道記念公園のにぎわいの創出を図ることを目的とし、市長が適当と認めるものをいう。以下「事業」という。)を実施する団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(1) 政治的活動、宗教的活動、営利的活動を主たる目的とする団体でないこと。
(2) 暴力団員等との関わりがあると認められる団体又は法令若しくは公序良俗に違反する団体でないこと。
(3) 事業を実施するにあたって市から別の補助金又は委託金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)であって、次に掲げるものとする。
費目 | 内容 |
(1) 会議費 | 事業の準備等のために開催される会議、研修会等における指導者謝礼、会議資料作成費、会場借上料等 |
(2) 広告宣伝費 | 事業に係るチラシ、ポスター等作成費、広告掲載費、街頭放送費等 |
(3) 会場設営費 | 会場借上料、会場設営費、案内看板作成費、仮設トイレ設置費等 |
(4) 運営費 | 司会者謝礼、事業の準備、実施等に係るアルバイト賃金、会場警備委託料、損害保険料、道路占用料、ごみ処理手数料、備品及び消耗品の購入費等 |
2 前項の場合において、当該団体が事業を実施するにあたり、事業収入、寄附金その他補助金以外の収入(以下、「収入等」という。)があるときは、補助対象経費から当該収入等の合計金額を控除するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、事業を実施する団体が、前条第1項に掲げる補助対象経費として支出した額の合計金額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木鉄道記念公園活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 構成員名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第7条 前条第1項の規定による交付の決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木鉄道記念公園活用事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(中止等の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに三木鉄道記念公園活用事業中止(廃止)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木鉄道記念公園活用事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書及び収支決算書(様式第9号)
(2) 補助事業に係る領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の精算)
第15条 前条ただし書の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、現に要した補助対象経費が概算払を受けた補助金の額を下回る場合は、その差額を返還しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第17条 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。