○三木市地域介護拠点整備費補助金交付要綱
平成30年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画(以下「計画」という。)に基づき施設等を整備する事業者に対し、その整備に要する費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定める。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、社会福祉法人、医療法人その他市長が適当と認める法人(以下「法人等」という。)とする。ただし、地域密着型サービス等の整備に係る補助金の交付の対象となる事業者は、法人等であって、三木市地域密着型サービス事業者選考委員会で選考されたものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、計画に基づき実施する事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 地域密着型サービス施設等の整備
(2) 既存施設の改修
(3) 介護施設等の施設開設準備
(4) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止体策
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助金の交付の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担又は国庫補助の制度により、事業に要する経費について、現に負担金又は補助金の交付を受けている事業
(3) 土地の取得又は整地等個人の資産を形成する事業
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他補助金の目的に照らして適当と認められない事業
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために次の条件を付するものとする。
(1) 交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分は、変更してはならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。(ただし、当該取得財産等の処分制限期間(補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)において規定される処分制限期間をいう。)を経過した場合を除く。)
(変更申請)
第7条 交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後に事業内容を変更しようとするときは、速やかに補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、30日以内に、補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、第9条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第13条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき、現に交付決定を受けた補助事業者については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和2年12月23日)
この要綱は、令和2年12月23日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日)
この要綱は、令和3年12月24日から施行する。
附則(令和4年12月22日)
この要綱は、令和4年12月23日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 基準額/算定単位 | 補助対象経費等 | |
1 地域密着型サービス施設等の整備 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備 | 5,940千円/1施設 | 施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含み、第3条第2項各号に掲げる事業に係る費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)(消費税等相当額を除く。) |
看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備 | 33,600千円/1施設 | ||
2 既存施設の改修 | 特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護を目的とした改修 | 734千円/1床 | 特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護のための改修に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含み、第3条第2項各号に掲げる事業に係る費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)(消費税等相当額を除く。) |
3 介護施設等の施設開設準備 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の開設準備 | 14,000千円/1施設 | 施設等の開設前の6月間に必要な次の経費(消費税等相当額を除く。) ・看護、介護職員を訓練等のために雇用する経費 ・開設のための普及啓発(地域住民への説明会等の開催、利用希望者等への施設概要の説明)に要する経費 ・職員の募集に要する経費 ・開設に当たっての周知、広報に要する経費 ・開設準備事務(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成)に要する経費 ・その他開設の準備に必要な経費 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設準備 | 839,000千円/宿泊定員数 | ||
4 介護施設等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策 | 介護施設等(次に掲げる施設に限る。)の簡易陰圧装置設置経費支援 (1) 特別養護老人ホーム(地域密着型含む) (2) 介護老人保健施設 (3) 養護老人ホーム (4) 軽費老人ホーム (5) 認知症高齢者グループホーム (6) 小規模多機能型居宅介護事業所 (7) 有料老人ホーム (8) サービス付き高齢者向け住宅 (9) 短期入所生活介護事業所 (10) 短期入所療養介護事業所 | 4,320千円/1台 | 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託料、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |