○三木市おたふくかぜワクチン予防接種費助成要綱
令和3年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児のおたふくかぜの感染予防と感染による髄膜炎や難聴などの合併症を予防するため、おたふくかぜワクチンによる予防接種(以下「予防接種」という。)に要した費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する生後12月以上24月未満である者(以下「接種対象者」という。)の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)とする。
(助成額等)
第3条 助成金の額は、2,000円とする。
2 この要綱による助成の回数は、一の対象者につき1回を限度とする。
(業務の委託)
第4条 市長は、助成に係る業務を三木市医師会に委託するものとする。
(助成の方法等)
第5条 助成対象者は、接種対象者が三木市医師会に加入する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けた場合において、当該指定医療機関が予防接種に要した費用から前条に規定する助成額に相当する額を控除することにより助成を受けるものとする。
(1) 医療機関が発行する予防接種に係る領収書
(2) 母子健康手帳
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害救済)
第7条 市長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償金を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。