○三木市デマンド型交通運行補助金交付要綱

令和3年2月1日

(目的)

第1条 この要綱は、デマンド型交通を運行する民営の旅客自動車運送事業者を支援し、その経営の安定化を図り、もって市民の日常生活に必要不可欠な公共交通を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) デマンド型交通 事前に登録された利用者からの運行時間、運行区間その他運行に必要な要件の予約に応じて運行する乗合の公共交通をいう。

(2) 経常費用 デマンド型交通の運行に必要となる費用であって別表1に掲げるものをいう。

(3) 経常収益 デマンド型交通を運行することによって得られる運賃収入をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 次のいずれかに該当する事業を経営するもの

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業

(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2の規定に基づき設置された三木市地域公共交通会議において協議が調った事業を実施するもの

(補助対象事業)

第4条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表2に掲げる地域(以下「補助対象地域」という。)を運行するデマンド型交通事業であって、第5条に規定する補助対象期間における経常収益が経常費用に不足する収支状況(以下「赤字」という。)であるものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、次に掲げるそれぞれの期間とする。

(1) 補助を受ける年度の4月1日から9月30日までの期間

(2) 補助を受ける年度の10月1日から3月31日までの期間

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象期間ごとに、赤字の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、三木市デマンド型交通運行補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 三木市デマンド型交通運行収支計算書(様式第2号)

(2) 三木市デマンド型交通運行実績報告書(様式第3号)

(3) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する事業報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)及び額の確定を行い、三木市デマンド型交通運行補助金交付決定及び額確定通知書(様式第4号)により、補助申請者に通知する。

(請求及び交付)

第9条 前条の規定により通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、三木市デマンド型交通運行補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(補助金の経理等)

第10条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿等は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しておくものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助対象期間ごとの赤字の額にかかわらず、補助対象事業を実施する年度を通じて経常収益が経常費用を超過したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱等に基づく規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木市デマンド型交通運行補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

区分

内容

経常費用

人件費、燃料油脂費、車両の点検及び維持修繕費、備品及び消耗品費、保険料、通信費その他市長が適当と認めた費用

別表2(第4条関係)

補助対象地域

地域

地域の範囲

吉川地域

三木市吉川町内の全域

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三木市デマンド型交通運行補助金交付要綱

令和3年2月1日 種別なし

(令和3年2月1日施行)