○三木市花のあるまちづくり活動促進補助金交付要綱
令和3年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民でつくるグループや団体が、主体的、継続的に公園、道路、緑地その他公共の場で実施する花の植栽活動及びその管理を行う「花のあるまちづくり活動(以下「活動」という。)」を促進し、豊かな自然と調和した花のある景観づくりの推進を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内において活動を実施する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 三木市を拠点として活動する団体であること。
(2) 構成員が2人以上いること。
(3) 構成員の半数以上が市内に居住する者であること。
(4) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
(5) 次条に規定する補助対象事業を一の年度につき12回以上行うものであること。
(6) 次条に規定する補助対象事業について、市から別の委託金、補助金等の交付を受けていないこと。
(1) 市が管理する公園、緑地その他公共施設の敷地内
(2) 道路(私道を除く。)の緑地帯
(3) 自治会が管理する施設の敷地内
(4) その他市長が必要と認める場所
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、印刷製本費、消耗品費、燃料費、保険料、飲料費(作業において、気候等の条件を考慮して健康上必要な限度で提供されるものに限る。)、物品購入費、研修費その他市長が特に必要と認めたものとする。ただし、人件費、交通費、通信運搬費、報償費、家賃、光熱水費、飲食費(本文に掲げる飲料費を除く。)、寄附金その他団体の管理に係る経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、5万円を限度として補助対象経費に相当する額とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請団体の長」という。)は、三木市花のあるまちづくり活動促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 構成員名簿
(4) 会則、活動の位置図、その他団体の活動内容を確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助団体の長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市花のあるまちづくり活動促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助団体の長は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市花のあるまちづくり活動促進補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費に係る領収書
(4) 実施内容、活動状況が確認できる写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助団体の長及びその団体の構成員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助団体の長は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助団体の長は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。