○三木市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定要綱

令和3年4月28日

(目的)

第1条 この要綱は、市が実施する特定健診、各種がん検診等(以下「町ぐるみ健診」という。)の受診率を向上するため、町ぐるみ健診の普及啓発に積極的に取り組む民間企業、団体等(以下「企業等」という。)と事業の連携に係る協定を締結し、もって病気の早期発見・早期治療の促進と市民の健康的な生活の実現を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱の対象は、市内で営業活動又は事業を行う企業等であって、町ぐるみ健診の普及及び受診啓発活動に意欲を有するものとする。

(協定の要件)

第3条 市は、次の各号のいずれかに該当する企業等と協定を締結する。

(1) 地域密着で、市民と接する窓口を市内に多数有すること。

(2) 業務内容と町ぐるみ健診の普及及び受診啓発に関連性があること。

(3) 提案、取組内容等が、町ぐるみ健診の普及及び受診啓発に大きな効果があると認められること。

(協定の申込み)

第4条 この要綱による協定を締結しようとする企業等は、三木市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(協定の締結)

第5条 市長は、前条の規定による申込があったときは、当該申込の内容を審査し、適当と認めるときは、三木市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定書(様式第2号)により、協定を締結する。

2 前項の規定による協定の有効期間は、協定の締結の日から当該年度の末日までとする。ただし、有効期間が満了する日の30日前までに双方のいずれからも協定解除の申入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。

(市の支援等)

第6条 市は、協定を締結した企業等(以下「協定企業等」という。)に町ぐるみ健診に関する情報(受診者に係る保有個人情報を除く。)を提供するとともに、当該協定企業等の取組内容を広報みき、市ホームページ等に掲載することにより、広く周知する。

2 市は、協定企業等が商品パッケージ、広告等に、市と協定を締結した企業等である旨の表示をすることを認める。

(協定企業等の実施事項)

第7条 協定企業等は、次の各号に掲げる事項を実施することにより、町ぐるみ健診の普及及び受診啓発を行うものとする。

(1) 顧客窓口等における町ぐるみ健診の受診啓発リーフレットの配布、ポスターの掲示等

(2) 町ぐるみ健診の受診啓発イベントの開催

(3) 系列企業等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨

(4) 従業員、会員等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨

(5) 町ぐるみ健診の実施に係る協賛

(6) 前各号に掲げるもののほか、町ぐるみ健診の受診率向上に資する積極的な取組

2 協定企業等は、前項各号に掲げる事項の実施に際して、協定企業等又は系列企業等への利益誘導を伴う行為を行ってはならない。

(実施事項の報告)

第8条 協定企業等は、前条第1項の規定による実施事項の取組状況を、三木市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定取組状況報告書(様式第3号)により、当該年度の末日までに市長に報告するものとする。

(協定の解除)

第9条 市及び協定企業等は、当事者間の協議により、協定を解除することができる。

2 市及び協定企業等は、相手方が法令、協定又はこの要綱のいずれかに違反したときは、協定を解除することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月30日から施行する。

(令和5年3月20日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定要綱

令和3年4月28日 種別なし

(令和5年4月1日施行)