○三木市認知症カフェ運営補助金交付要綱
令和3年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、住民が自主的に運営する認知症カフェ(以下「認知症カフェ」という。)に対して、その運営に要する費用の一部を補助することにより、認知症の人を介護する家族の負担を軽減し、認知症に対する理解を深め、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を創出することを目的とする。
(1) 認知症カフェ 一定の拠点において、認知症の人やその家族、医療や介護の知識を有する者、地域の住民など、誰もが気軽に参加できる集いの場であり、さまざまな交流を通じて、認知症や介護に関する相談、情報交換等を行うことができるものをいう。
(2) 認知症カフェ利用者 認知症カフェに参加する者(認知症カフェを運営する団体の構成員(以下「構成員」という。)を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、認知症カフェを運営する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 三木市を拠点として、認知症カフェを運営する団体であること。
(2) 構成員が5人以上いること。
(3) 構成員の半数以上が市内に居住する者であること。
(4) 構成員に、次に掲げるいずれかに該当する者が1人以上いること。
ア 医師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員その他これらに類する資格を有する者であって認知症に係る実務経験を有する者
イ キャラバン・メイト(全国キャラバン・メイト連絡協議会に登録されたもの。)
ウ 認知症の人の介護経験を有する者
エ 認知症の人の支援活動に係る経験を有する者
(5) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
(6) 暴力団員等との関わりがあると認められる団体又は法令若しくは公序良俗に違反する団体でないこと。
(7) 次条に規定する補助対象事業を一の月につき1回以上実施するものであること。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(8) 次条に規定する補助対象事業について、市から別の補助金、委託金等の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する認知症カフェを運営する事業であって、第1条に規定する目的に適合するものとする。
(1) 認知症カフェ利用者を特定の者に限定した事業
(2) 特定のレクリエーション、旅行その他認知症カフェ利用者の慰安のみを目的とした事業
(3) 1回の活動時間が1時間未満である事業。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、報償費、印刷製本費、物品購入費、通信運搬費、保険料、食料費その他市長が特に必要と認めたもの(補助対象事業に要する経費に限る。)とする。ただし、人件費、家賃、光熱水費、その他団体の管理にかかる経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と補助対象事業を実施する月数に4,000円を乗じて得た額に別表に掲げる加算基準により算出した加算金を加えた額のいずれか少ない額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請団体の長」という。)は、三木市認知症カフェ運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 構成員名簿(様式第4号)
(4) 会則その他団体の活動内容を確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助団体の長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市認知症カフェ運営補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第10条 補助団体の長は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市認知症カフェ運営補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 利用者名簿
(4) 補助対象経費に係る領収書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助団体の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、第11条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第15条 補助団体の長は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助団体の長は、前条各項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 加算基準 | 加算金 |
1回の補助対象事業における第2条第2号に掲げる者の参加人数による加算 | 10人以上20人未満 | 加算基準を満たす補助対象事業を実施した月数に500円を乗じて得た額 |
20人以上 | 加算基準を満たす補助対象事業を実施した月数に1,000円を乗じて得た額 | |
1月における補助対象事業の実施回数による加算 | 2回以上 | 加算基準を満たす月数に500円を乗じて得た額 |
備考 1月において、第2条第2号に掲げる者の参加人数が10人以上20人未満の補助対象事業及び20人以上の補助対象事業がある場合は、20人以上の加算基準のみを適用して算出する。