○三木市自然環境保全活動促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市民が自主的に運営する市内の自然環境保全活動に対して、その活動に要する費用の一部を補助することにより、団体活動の活性化やリーダーの育成を図るとともに、市民に向けた活動事例の紹介や環境学習会等の開催により自然環境保全活動を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自然環境保全活動」とは、次に掲げるものを目的とする活動をいう。

(1) 生物の希少種や多様性の保護など自然環境の保全、再生又は創造

(2) 地球温暖化の防止や自然環境保全に対する意識の向上

(3) その他市長が認めるもの

(補助対象団体)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自然環境保全活動を実施する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 三木市を拠点として自然環境保全活動を実施する団体であること。

(2) 自然環境保全活動を運営する構成員(以下「構成員」という。)が5人以上いること。

(3) 構成員の半数以上が市内に居住する者であること。

(4) 市の自然環境保全活動の促進のため、市民に向けた活動事例の紹介や環境学習会等の開催に協力する団体であること。

(5) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

(6) 暴力団員等との関わりがあると認められる団体又は法令若しくは公序良俗に違反する団体でないこと。

(7) 次条に規定する補助対象事業を1の月につき1回以上実施するものであること。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(8) 次条に規定する補助対象事業について、市から別の補助金、委託金等の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において実施する自然環境保全活動とし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。

(1) 当該団体の構成員以外の者の参加を認めない事業

(2) 特定のレクリエーション、旅行等当該団体の慰安のみを目的とした事業

(3) 1回の活動における参加が5人未満である事業。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、報償費、印刷製本費、物品購入費、通信運搬費、保険料、食料費その他市長が特に必要と認めたもの(補助対象事業に要する経費に限る。)とする。ただし、人件費、家賃、光熱水費、その他団体の管理にかかる経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と50,000円のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木市自然環境保全活動促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 構成員名簿

(4) 会則その他団体の活動内容を確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市自然環境保全活動促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市自然環境保全活動促進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第7条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市自然環境保全活動促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市自然環境保全活動促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市自然環境保全活動促進事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第12条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市自然環境保全活動促進事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第15条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(市民に向けた活動事例の紹介や環境学習会等の開催)

第16条 市長は、補助事業者と協力して活動事例の紹介や環境学習会等の開催により、補助事業者が有するアイデアやノウハウ等の活用に努める。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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三木市自然環境保全活動促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)