○三木市若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
令和3年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅における療養生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) サービス 訪問介護及び福祉用具の貸与をいう。
(2) サービス提供事業者 福祉用具の貸与サービスを提供する事業者であって、あらかじめ市長に届け出て、事業者名簿に登録されたものをいう。
(支援対象者)
第3条 三木市若年者在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。
(1) サービスを利用する日において、市の住民基本台帳に記載されている者で、20歳以上40歳未満の者
(2) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した末期がん患者であって、治癒を目的とした治療を行わない者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令に基づく事業であって、この要綱による支援事業に類似する支援を利用していない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、支援対象者とすることができる。
(助成内容等)
第4条 助成の対象となる費用は、支援対象者が次の各号に掲げるサービスの利用に要した費用(以下「利用料」という。)とする。
(1) 訪問介護(居宅を訪問して行う身体介護、生活援助、通院等を目的とした乗降介助、相談、助言その他日常生活に必要となる支援をいう。)に要した費用
(2) 福祉用具の貸与(別表に掲げる器具その他市長が必要と認める物の貸与をいう。)に要した費用
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、利用料の9割相当額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)とし、月額54,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、支援対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の場合にあっては、助成金の額は、予算の範囲内において、利用料の10割相当額とし、月額60,000円を上限とする。
3 サービスのうち、訪問介護の利用は、週に3回までを助成の対象とし、週に3回を超えた場合は、その超えた部分の利用料は、助成の対象としない。
(1) 末期がんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)
(2) 被保護世帯については、それを証する書類
2 前条ただし書の規定に基づく申請については、市長に申し出た日をサービスの利用開始日とすることができる。
(医師の意見の聴取)
第8条 市長は、前条第1項に規定する可否の決定その他必要と認めるときは、支援対象者の身体状況等について、医師から意見を聴取することができる。
2 助成対象者は、次に掲げる事項に該当したときは、三木市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用停止(廃止)届出書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 利用者が市外に転出したとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の取消し)
第10条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 疾病等により支援事業を利用することが困難であると認められるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
3 市長は、前項の規定により利用決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金を返還させるものとする。
(助成金の請求、支払)
第11条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、三木市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。ただし、サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできることとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、助成金を交付する。
(サービス提供事業者への委任)
第12条 利用者は、サービス提供事業者に助成金の請求及び受領に関する権限を委任することができる。この場合において、助成対象者は、速やかに委任状(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成の対象となる福祉用具の種類
車いす(付属品を含む。)、特殊寝台(付属品を含む。)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置、移動用リフト(つり具を除く。) |