○三木市観光振興事業に関する補助金交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、観光の振興による地域活性化を図るため、地域資源を生かし、観光振興事業に取り組むもの及び観光事業の発展に寄与する団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の目的、補助事業の内容、補助金の額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

第4条 市長は、申請書を受理した場合において、その内容の審査を行い適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の変更交付決定)

第6条 市長は、変更申請書を受理した場合において、その内容を審査の上、補助金の変更交付を決定し、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知する。

(実績報告書の提出)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金額の確定)

第9条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、補助金(概算払)請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(補助金の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付のあった補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(加算金及び遅延利息)

第12条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(書類の備付け)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした書類を備え、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業名

補助事業の目的

補助事業の対象となるもの

補助事業の対象となる経費

補助率

補助金の額

観光特産品開発事業

新たな観光特産品を開発しようとする事業者を支援し、その開発を促進し、もって観光の振興及び地域の活性化を図る。

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 次のいずれにも該当する者

ア 市内に主たる事業所を有する者

イ 各種土産物、贈答品等の製造又は販売を行う者であること。

ウ 引き続き1年以上市内で事業を営んでいること。

エ 市税を滞納していないこと。

オ 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)でないこと。

カ この要綱による補助金以外の助成金、補助金等の交付を受けていないこと。

(2) すべての構成員が前号の該当者であるグループ

事業実施に必要な経費として次に掲げるものとする。

(1) 原材料費

(2) 機械装置費

(3) 技術指導料

(4) デザイン製作費

(5) 商標登録費

(6) 品質検査費等

(7) 印刷製本費

(8) 販売促進費

(9) その他経費

10/10

補助事業の対象となる経費の額(千円未満の端数は切捨)とし、50万円を限度とする。

観光PR・おもてなし事業

三木市の魅力を発信し、観光客の誘致及び地域経済の活性化を図る。

三木市の魅力を発信して観光客の誘致を行う個人又は法人であって、観光客に対するイベントやツアー等のサービスを提供する者、観光客に対するガイドやおもてなしを行う者又はこれらサービスを提供する施設を運営する者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 市内に住所(法人にあっては主たる事業所)を有する者

(2) 引き続き1年以上市内で活動を行う者

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が暴力団員等でないこと。

(5) この要綱による補助金以外の助成金、補助金等の交付を受けていないこと。

事業実施に必要な経費として次に掲げるものとする。

(1) 印刷製本費

(2) 消耗品費

(3) 通信運搬費

(4) 報償費(講師、出演者等1人あたり3万円を上限とする。)

(5) 備品購入費

(6) 保険料

(7) 賃借料

(8) 使用料

(9) その他経費

10/10

補助事業の対象となる経費の額(千円未満の端数は切捨)とし、5万円を限度とする。

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三木市観光振興事業に関する補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)