○重度障害者温泉交流館利用助成事業実施要綱

平成19年11月13日

(目的)

第1条 この要綱は、温泉交流館の家族風呂(以下「家族風呂」という。)を利用する重度障害者に対し、利用料金の一部を助成することにより、重度障害者の健康の維持向上及び福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、入浴の介助を必要とするものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 療育手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度がA判定のもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が1級のもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、市長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、対象者の家族又は介助者が対象者を介助するために家族風呂を利用する場合においては、当該家族又は介助者は、この要綱による助成を受けることができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、家族風呂の利用料金の2分の1に相当する額とする。

(利用方法)

第4条 対象者、その家族及び介助者(以下「対象者等」という。)は、家族風呂を利用するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を指定管理者(温泉交流館条例(平成17年三木市条例第26号)第2条の2に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提示し、利用料金の助成を申し出なければならない。

2 前項の申出を行った対象者等は、利用料金から前条の助成金の額を控除した額を指定管理者に支払うものとする。

(助成金の請求等)

第5条 指定管理者は、毎月5日までに前月の利用料金の助成の状況を市長に報告するとともに、当該月分の助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求に基づき、指定管理者に助成金を支払う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、温泉交流館の利用料金の助成について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年12月5日から施行する。

重度障害者温泉交流館利用助成事業実施要綱

平成19年11月13日 種別なし

(平成19年12月5日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年11月13日 種別なし