○三木市水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付要綱

令和3年6月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、産地の水田における麦・大豆生産に係る将来像を踏まえ、団地化の推進や新たな営農技術の導入等を通じ、生産上の課題解決に向けた取組を総合的に支援することにより、収量・品質の高位安定化、生産コストの低減を図り、麦・大豆の需要に応じた生産拡大と収益性・生産性の向上を実現するための補助金を交付することについて、水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱(令和3年1月28日付け2政統第1958号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)、水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要領(令和3年1月28日付け2政統第1959号農林水産省政策統括官通知)及び兵庫県農政環境部補助金交付要綱(令和3年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、兵庫県知事に事業計画の承認を受けた事業実施主体(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象者が兵庫県知事に事業計画の承認を受けた金額を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三木市水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 水田麦・大豆産地生産性向上事業実施計画書(事業実施要綱第4事業手続1(1)に基づき兵庫県知事に提出したものであって、2(4)に基づき兵庫県知事に承認を受けたもの。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をし、三木市水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金変更交付申請書(様式第4号)第4条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定に準じて決定を行い、三木市水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による変更交付決定について準用する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は当該会計年度の終了する日のいずれか早い日までに、三木市水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、三木市水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知する。

(請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第11条 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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三木市水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付要綱

令和3年6月30日 種別なし

(令和3年7月1日施行)