○三木市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則
令和4年2月1日
規則第1号
第1条 この規則は、当分の間、三木市規則(以下「規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、規則の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
○三木市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則
令和4年2月1日
規則第1号
第1条 この規則は、当分の間、三木市規則(以下「規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、規則の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。
附則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。