○三木市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則

令和4年2月1日

規則第1号

第1条 この規則は、当分の間、三木市規則(以下「規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、規則の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

三木市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則

令和4年2月1日 規則第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和4年2月1日 規則第1号