○三木市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程
令和4年1月27日
訓令第1号
第1条 この規程は、当分の間、三木市規程(以下「規程」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする
第2条 規程で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、規程の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。
附則
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
○三木市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程
令和4年1月27日
訓令第1号
第1条 この規程は、当分の間、三木市規程(以下「規程」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする
第2条 規程で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、規程の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。
附則
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。