○三木市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱
令和4年1月27日
第1条 この要綱は、当分の間、三木市要綱(以下「要綱」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 要綱で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、要綱の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
○三木市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱
令和4年1月27日
第1条 この要綱は、当分の間、三木市要綱(以下「要綱」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 要綱で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、要綱の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。