○三木市消防本部申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程

令和4年1月31日

第1条 この規程は、当分の間、三木市消防長が規程で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 規程で定める申請書等のうち、消防長が別に定めるものについては、規程の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

三木市消防本部申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程

令和4年1月31日 種別なし

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和4年1月31日 種別なし