○三木市教育委員会申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱

令和4年1月28日

第1条 この要綱は、当分の間、三木市教育委員会要綱(以下「要綱」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 要綱で定める申請書等のうち、教育長が別に定めるものについては、要綱の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

三木市教育委員会申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱

令和4年1月28日 種別なし

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
令和4年1月28日 種別なし