○三木市水道事業申請書等の押印の取扱いの特例に関する告示
令和4年1月31日
告示第7号
第1条 この告示は、当分の間、三木市告示(以下「告示」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 告示で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、告示の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。
附則
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
○三木市水道事業申請書等の押印の取扱いの特例に関する告示
令和4年1月31日
告示第7号
第1条 この告示は、当分の間、三木市告示(以下「告示」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 告示で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、告示の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。
附則
この告示は、令和4年2月1日から施行する。