○三木市水道事業申請書等の押印の取扱いの特例に関する告示

令和4年1月31日

告示第7号

第1条 この告示は、当分の間、三木市告示(以下「告示」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 告示で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、告示の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

三木市水道事業申請書等の押印の取扱いの特例に関する告示

令和4年1月31日 告示第7号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和4年1月31日 告示第7号