○三木市水道事業申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程

令和4年1月31日

企管規程第1号

第1条 この規程は、当分の間、三木市企業管理規程(以下「規程」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の様式(以下「申請書等」という。)に係る押印の取扱いの特例について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 規程で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、規程の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

三木市水道事業申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程

令和4年1月31日 企業管理規程第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和4年1月31日 企業管理規程第1号