○別所公春まつり補助金交付要綱

令和4年3月18日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市発展の礎である旧三木城主別所長治公が残した歴史を後世に伝えるために住民が主体となり実施する別所公春まつり(以下「事業」という。)を実施する団体に対して、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助金の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、前条に規定する事業を実施する団体とする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の実施に要する経費であって、報償費、印刷製本費、物品購入費、通信運搬費、保険料、交通費、使用料、食料費(事業を実施する上で必要な限度で提供されるものに限る。)その他市長が必要と認めたものとする。ただし、人件費、家賃、光熱水費、その他団体の管理にかかる経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、別所公春まつり補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書(様式第2号)

(2) 構成員名簿

(3) 会則その他団体の活動内容を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、別所公春まつり補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(変更申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、別所公春まつり補助金変更交付申請書(様式第4号)第5条各号に掲げる書類(変更後のもの)を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに別所公春まつり実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告及び収支決算書(様式第6号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、別所公春まつり補助金額確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、別所公春まつり補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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別所公春まつり補助金交付要綱

令和4年3月18日 種別なし

(令和4年4月1日施行)