○三木市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る共済掛金の徴収に関する要綱

令和4年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により、市が設置する幼保連携型認定こども園及び保育所に通園し、又は利用する乳児又は幼児の保護者から徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市が設置する幼保連携型認定こども園に通園する乳児又は幼児(以下「通園児」という。) 1人につき年額200円

(2) 市が設置する保育所を利用する乳児又は幼児(以下「通所児」という。) 1人につき年額210円

(共済掛金の徴収)

第3条 共済掛金の額は、各年度5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項(法附則第8条第2項の規定において準用する場合を含む。)の同意をした者にあっては、当該同意をした日)を基準日(以下「基準日」という。)として市が徴収するものとする。

(共済掛金を徴収しない場合)

第4条 前条の規定にかかわらず、市は基準日において、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書(法附則第8条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、共済掛金の全部を徴収しないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者と市長が認めたもの。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

三木市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る共済掛金の徴収に関する要…

令和4年3月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和4年3月31日 種別なし