○三木市ふれあい収集実施要綱

平成23年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、ごみを自らごみステーション(三木市ごみステーションの設置及び管理に関する指導要綱(平成7年9月19日制定)の規定により承認を受けたごみステーションをいう。以下同じ。)へ持ち出すことが困難な高齢者又は障害者が属する世帯に対し、ふれあい収集(世帯を訪問してごみを収集することをいう。以下同じ。)を実施することにより、高齢者及び障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 ふれあい収集の対象となる世帯は、市内に居住する世帯で、次の各号のいずれにも該当する者のみで構成される世帯とする。

(1) ごみを自らごみステーションへ持ち出すことが困難であること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 概ね65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護1以上であること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第21条第1項に規定する障害支援区分が2以上であること。

(3) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護又は障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護を利用していること。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める基準に基づきごみを自らごみステーションに持ち出すことが困難であると市長が認めたときは、その世帯をふれあい収集の対象とすることができる。

(申請)

第3条 ふれあい収集を利用しようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、三木市ふれあい収集利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 次条第2項の有効期間満了後引き続きふれあい収集を利用しようとするときは、当該期間満了の日の10日前までに利用申請書を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、利用の可否を決定し、三木市ふれあい収集利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

2 前項の規定による利用決定(以下「利用決定」という。)において定める利用期間は、利用開始の日から2年を経過する日の属する月の末日までとする。

(ふれあい収集)

第5条 市長は、利用決定を受けた者が属する世帯(以下「利用世帯」という。)に対し、ふれあい収集を実施する。

2 ふれあい収集の収集場所は、利用世帯が居住する住居の玄関前とする。ただし、利用世帯が集合住宅に居住するときは、当該集合住宅の形状及び管理形態等を勘案し、当該利用世帯に属する者、当該集合住宅を管理する者及び市長が協議して定める。

3 利用世帯に属する者は、別に定めるごみの分別方法によりごみを分別し、分別したごみの区分ごとに別に定める収集日及び収集時間にごみを前項の収集場所に出さなければならない。

4 市長は、ふれあい収集を実施するときは、利用申請書で申出のあった世帯に対し、訪問時のあいさつや声掛け等を行うとともに、ごみ出しに不審な点が見られる場合には、必要に応じて申出のあった緊急連絡先に連絡するものとする。

(利用停止等)

第6条 利用世帯の代表者は、ふれあい収集の利用を一時停止しようとするとき、又は一時停止を届け出たふれあい収集の利用を再開しようとするときは、三木市ふれあい収集利用変更(一時停止・再開)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用中止)

第7条 利用世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用世帯の代表者は、三木市ふれあい収集利用中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 転居、転出、介護施設等への入所等、ごみの排出がなくなったとき。

(利用決定の取消し)

第8条 市長は、利用世帯が偽りその他不正な手段によりふれあい収集を利用したと認めたときは、利用決定を取り消し、三木市ふれあい収集利用決定取消通知書(様式第5号)により、当該利用世帯の代表者に通知する。

(申請の代行)

第9条 入院その他の理由により、利用世帯の代表者が第3条の規定による申請又は第6条若しくは第7条の規定による届出をすることができないときは、当該代表者の親族その他市長が適当と認める者が代行して当該申請又は届出をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(ふれあい収集(戸別収集)実施要綱の廃止)

2 ふれあい収集(戸別収集)実施要綱(平成13年10月1日制定)は、廃止する。

(平成26年5月21日)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三木市ふれあい収集実施要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)