○三木市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和4年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチを駆除する者に対して、予算の範囲内において駆除に係る費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。

(2) 駆除 巣を取り除き、又は、巣を取り除くことが困難な場合において、殺虫剤の散布その他の方法により人に害を及ぼさない状態にすることをいう。

(3) 駆除業者 スズメバチの駆除を業とする事業者であって、市長が別に定めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、駆除業者に依頼してスズメバチの駆除を行った者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 駆除を行う土地又は建物(スズメバチの巣からおおむね10メートルの範囲内において日常的に人が立ち入るものに限る。)を所有し、又は管理する者

(2) 市税の滞納がない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がスズメバチを駆除するために駆除業者へ支払った駆除に係る費用する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、1件の駆除ごとに、補助対象経費から、10,000円を控除した額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、15,500円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ三木市スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 駆除業者が発行するスズメバチの駆除費用に係る見積書

(2) スズメバチの駆除前の状況を確認できる写真

(3) スズメバチの巣がある場所を示す書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、人に危害を及ぼすおそれがあって、急を要する場合において、事前に市長にその旨を連絡した者であって、市長が補助対象者と認めたものは、スズメバチを駆除した後、速やかに申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 駆除に係る領収書

(2) 駆除前及び駆除後の状況を確認できる写真

(3) スズメバチの巣がある場所を示す書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、三木市スズメバチ駆除費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 第6条第1項の規定による申請書を提出した者であって、交付決定を受けた者(以下「対象者」という。)は、スズメバチの駆除が完了したときは、速やかに三木市スズメバチ駆除費補助金実績報告書(様式第3号)第6条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第6条第2項の規定による申請書を提出した者が、同項各号に規定する書類を提出したときは、前項の実績報告書を提出したものとみなす。

(補助金交付額の確定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による実績報告があった場合において、書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市スズメバチ駆除費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により対象者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市スズメバチ駆除費補助金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第13条 対象者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 対象者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三木市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和4年3月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)