○三木市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に係る薬物療法又は放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がんの治療に伴う外見の変貌を補完する補正具等の購入費用を補助することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用するかつら(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)又は毛付き帽子等であって医療用のものをいう。

(2) 乳房補正具 次のいずれかに該当する補正具をいう。

 がんの外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッドを含む。以下「補正下着」という。)

 がんの外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。以下「人工乳房」という。)

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の申請を行う日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者

(3) 医療用ウィッグ又は乳房補正具(以下「補助対象補正具」という。)を購入した者

(4) 別表の左欄に掲げる補助対象補正具を購入した者の区分に応じ、同表の右欄に定める所得の要件を満たす者

(5) 過去に三木市又は他の市町等から同種の補正具に対する補助金の交付を受けていない者

(6) その他市長が特に必要と認める者

(補助金の交付基準)

第4条 補助金の交付額は、次の基準に従い、予算の範囲内で定める。

補正具の区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

備考

医療用ウィッグ(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

購入費(付属品及びクリーナー、リンス、ブラシその他ケア用品、送料等を除く。)

100%

5万円

1人につき1台を1回まで

乳房補正具

A

補正下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

購入費(付属品及び、送料等を除き、個数制限はないものとする。)

100%

1万円

1人につきA又はBいずれかを1回まで

B

人工乳房(片側の場合は1台、両側の場合は2台までとし、体内に埋め込まれたものを除く。)

購入費(付属品、送料等を除く。)

100%

5万円

(交付申請)

第5条 この要綱による補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する説明書、診断書、治療方針計画書等の写し

(2) 補助対象補正具の購入に係る領収書の写し(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額、台数の記載のあるもので、医療用ウィッグは医療用であることが、乳房補正具は補正下着又は人工乳房であることが明記されているもの)

(3) 世帯の住民票(発行から3月以内であり、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定するものをいう。)の記載のないもの)

(4) 第3条第4号の所得を証する書類等の写し

(5) 補助金の振込を希望する金融機関の通帳等の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ定める日を期限として行うものとする。

(1) 4月から12月までの間に補助対象補正具を購入した場合 購入日の属する年度内の3月31日

(2) 1月から3月までの間に補助対象補正具を購入した場合 購入日の翌日から起算して3月を経過する日

(交付決定及び額の確定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容について審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)及び補助金の額を確定し、三木市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことに決定したときは、三木市がん患者アピアランスサポート事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による交付決定をしたときは、速やかに当該補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を三木市がん患者アピアランスサポート事業補助金取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延金)

第9条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延金を市に納付しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に購入した補助対象補正具に係る購入費の補助金について適用する。

別表(第3条関係)

補助対象補正具を購入した者

前年(申請日が1月から5月の申請にあっては前々年)の所得額

未成年(既婚の場合を除く。)

補助対象補正具を購入した未成年者と生計を一にする親権者全員の所得額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得額をいう。以下同じ。)の合計が400万円未満

成年(民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年をいう。)かつ未婚の場合

補助対象補正具を購入した者の所得額が400万円未満

既婚の場合

対象補正具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満

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三木市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)