○三木市子ども食堂運営助成事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、市内の子どもを対象に食事の提供や居場所づくりを行う子ども食堂を運営する団体に対して補助金を交付することにより、子どもが健やかに成長できる環境の整備を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 市内に居住する原則18歳未満の者をいう。
(2) 子ども食堂 市内において、子どもに対して食事の提供及び居場所づくりを行うことにより子どもの健やかな成長を支援する事業をいう。
(補助対象団体)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、子ども食堂を運営する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員が2人以上いること。
(2) 組織及び運営に関する事項を定めた定款、会則、規約等があること。
(3) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
(4) 法令又は公序良俗に違反する活動を行う団体でないこと。
(5) 暴力団等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)と関係する団体でないこと。
(6) 次条に規定する補助対象事業について、市から別の委託金、補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子ども食堂とする。
(1) 年間を通じて計画的に運営するとともに、一月当たり1回以上(災害等その他市長がやむを得ない事由があると認める場合を除く。)行うものであること。
(2) 1回当たり10食以上の食事を提供できる体制であること。
(3) 子どもの発達のために十分な栄養がある食事を提供すること。
(4) 参加費を無料又は食材費に相当する額程度の低額とすること。
(5) 構成員の関係者その他特定の者のみによる利用とならないよう、広報活動等を積極的に行うこと。
(6) 管轄する保健所の指導に基づき適切な衛生管理体制が構築されていること。
(7) 周囲の環境に配慮した運営時間であること。
(8) 利用者及び従事者を対象にした傷害保険への加入その他安全の確保に努めること。
(9) 市から活動状況の報告や確認を求められた場合は、積極的に協力すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、印刷製本費、消耗品費、保険料、食材費、備品購入費、使用料、賃借料、光熱水費、交通費(食材の運搬に係るものに限る。)その他市長が特に必要と認めたものとする。ただし、人件費、報償費、寄附金その他団体の管理に係る経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、一の年度につき別表の実施頻度の欄に定める回数に応じて補助基準額の欄に定める額(以下「補助基準額」という。)を限度とし、補助対象経費から補助対象事業の運営による収入額を控除して得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が、補助を行う年度の途中に運営を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合における補助金の額は、補助基準額に、当該年度内における補助対象事業を行った月数を12で除して得た額を乗じて得た額を限度とし、補助対象経費から補助対象事業の運営による収入額を控除して得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、三木市子ども食堂運営助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 三木市子ども食堂運営助成事業実施計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 構成員名簿
(5) 定款、会則、規約等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市子ども食堂運営助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市子ども食堂運営助成事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 三木市子ども食堂運営助成事業実施報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 補助対象経費に係る領収書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って運用を図るものとする。
2 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、取得財産等を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定により算出される耐用年数の間、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(帳簿の備付け)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(調査等)
第20条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
実施頻度 | 補助基準額 |
月1回 | 75,000円 |
月2回以上 | 150,000円 |