○三木市観光協会運営助成金交付要綱

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市観光協会(以下「観光協会」という。)の運営経費の一部を助成することにより、観光事業を通じて、三木市の産業及び文化の振興並びに市全体の活性化を図ることを目的とする。

(助成金の対象経費)

第2条 この要綱による助成金の対象となる経費は、観光協会の運営経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 人件費及びホームページの管理運営に係る経費

(2) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の額)

第3条 市長は、予算の範囲内において助成金の額を定める。

(交付申請)

第4条 観光協会は、助成金の交付を受けようとする場合は、三木市観光協会運営助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、事業内容及び添付書類の審査等を行い、適当と認めた場合は、助成金の交付決定を行い、三木市観光協会運営助成金交付決定通知書(様式第2号)を観光協会へ通知する。

2 市長は、前項の助成金の交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。

(実績報告等)

第6条 観光協会は、当該助成対象事業が完了したときは、速やかに三木市観光協会運営助成金事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 市長は、前項の実績報告書の提出があった場合は、添付書類の審査等を行ったうえ助成金の額を確定し、三木市観光協会運営助成金確定通知書(様式第4号)により観光協会へ通知する。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条第2項の規定による助成金の額の確定を行った後、助成金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 観光協会は、助成金の交付を受けようとするときは、三木市観光協会運営助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、観光協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(書類の備付け)

第9条 観光協会は、助成対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした書類を備え、当該事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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三木市観光協会運営助成金交付要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)