○障害者グループホーム新規開設運営補助金交付要綱

平成24年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(以下「グループホーム」という。)を開設した者に対し、補助金を交付することにより、グループホーム等の開設を促進し、障害者(法第4条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内においてグループホーム(定員が4人以上であるものに限る。以下同じ。)を開設(既存の共同生活援助事業所と一体的に運営される事業所として指定を受ける場合を含む。以下同じ。)し、又は開設しようとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、過去に補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付の対象となったグループホームについて補助金の交付を受けることができないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 一のグループホームにつき月額20,000円(対象者の主たる事務所の所在地が市外である場合にあっては、月額10,000円)

(2) グループホームの利用者で、次のいずれにも該当するもの1人につき月額5,000円

 対象利用者(市内に住所を有し、かつ、三木市の訓練等給付費の支給決定を受けている者をいう。以下同じ。)であること。

 当該月において、16日以上グループホームを利用していること。

(対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、グループホームを開設した日の属する月から24月間とする。ただし、一の月の全期間において、利用者のうち2人以上が対象利用者である月に限る。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各年度ごとに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該年度及び対象期間が終了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行ったうえ、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知する。ただし、市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第9条 補助事業者は、前条の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第8条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以後にグループホーム等を開設した者について適用する。

(平成28年9月30日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の障害者グループホーム等新規開設運営補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日の前日までに旧要綱の規定により補助金の申請をした者については、なおその効力を有する。

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障害者グループホーム新規開設運営補助金交付要綱

平成24年4月1日 種別なし

(平成28年10月1日施行)