○三木市太陽光発電施設の設置に関する条例
令和4年9月29日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、市内における太陽光発電施設の設置が、災害並びに公害を防止し、及び景観並びに生活環境に配慮しながら適正に行われるよう必要な事項を定めることにより、地域社会との調和を図ることを目的とする。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置するものを除く。)をいう。
(2) 設置者 太陽光発電施設を設置する者をいう。
(3) 管理者 太陽光発電施設の管理を行う者をいう。
(4) 設置工事 太陽光発電施設を設置する工事(当該設置に伴う木竹の伐採又は切土若しくは盛土を行う工事を含む。)をいう。
(5) 事業区域 太陽光発電施設の用に供する土地の区域をいう。
(6) 近隣関係者 太陽光発電施設の設置に伴い、生活環境に影響を受けるおそれのある者として規則で定める者をいう。
(適用の範囲)
第3条 この条例の規定は、発電出力50キロワット以上の太陽光発電施設について適用する。ただし、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)の規定に基づき届出を行って設置するものを除く。
(市の責務)
第4条 市は、第8条第1項に規定する施設基準が遵守され、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(設置者及び管理者の責務)
第5条 設置者及び管理者は、関係法令等及びこの条例を遵守するほか、事業区域及びその周辺地域の景観並びに生活環境に十分配慮するとともに、事故、災害、公害等(以下「事故等」という。)の防止及び近隣関係者との良好な関係の構築に努めなければならない。
2 設置者は、太陽光発電施設の設置に伴い事業区域において事故等が発生したとき又は近隣関係者と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じるよう努めなければならない。
3 管理者は、太陽光発電施設及び事業区域の適切な管理に努めなければならない。
4 設置者又は管理者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い廃棄物を適正に処分し、事業区域の修景、整地及び防災上必要な措置を講じなければならない。
(土地所有者の責務)
第6条 土地の所有者は、事故等の発生を助長し、又は良好な自然環境若しくは生活環境を損なうおそれのある設置者及び管理者に対して、当該土地を使用させることのないよう努めなければならない。
(禁止区域)
第7条 設置者は、次の各号に掲げる区域(以下「禁止区域」という。)を事業区域としてはならない。ただし、太陽光発電施設の設置に係る事業の内容等が、関係法令の定めに適合したものであるときは、この限りではない。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は同法第25条の2第1項及び第2項の規定により指定された保安林
(5) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
(6) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(施設基準)
第8条 太陽光発電施設の設置等に関する基準(以下「施設基準」という。)は、規則で定める。
2 施設基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 景観及び生活環境の保全に関する事項
(2) 事故等の防止に関する事項
(3) 維持及び管理に関する事項
(4) 廃止後において行う措置に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(近隣関係者への説明)
第9条 設置者は、設置工事を行おうとするときは、あらかじめ、近隣関係者に対し、当該太陽光発電施設の設置等に関する計画(以下「事業計画」という。)について説明を行わなければならない。
2 前項の説明を行うに当たっては、設置者は、事業計画の内容について近隣関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
3 設置者は、第1項の規定による近隣関係者への説明をしたときは、規則で定めるところにより、当該説明をした内容を市長に報告しなければならない。
(事前協議)
第10条 前条第3項による報告をした設置者は、あらかじめ、三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号)第19条の規定により市長と協議しなければならない。
(事業計画の届出)
第11条 前条第1項の規定による協議を行った設置者は、設置工事に着手しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、事業計画を市長に届け出なければならない。
2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 設置者及び管理者の氏名並びに住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 太陽光発電施設の出力
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、第1項の規定による届出を受けた事業計画が他の市町の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
(事業計画の変更の届出)
第12条 設置者は、前条第2項に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)をしようとするときは、当該変更後の設置工事に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該変更をする内容を市長に届け出なければならない。
2 設置者は、軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第14条 設置者又は管理者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第15条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、設置者又は管理者に対し、太陽光発電施設の設置又は管理に関する状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。
(指導又は助言)
第16条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、設置者又は管理者に対し、必要な措置をとるよう指導又は助言をすることができる。
(勧告及び公表)
第17条 市長は、設置者又は管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置者又は管理者に対し、期限を定めて必要な措置を講じることを勧告できる。
(2) 第15条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 正当な理由なく、前条の規定による指導に従わないとき。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨及び勧告に従わない者の氏名又は名称並びに住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、三木市環境保全条例第19条の規定による事前協議に係る申出があった設置工事(施行日以後に第3条の適用を受けることとなる太陽光発電施設に係るものに限る。)については、第11条の規定による届出があったものとみなし、施行日以後に着手する設置工事について適用する。