○三木市防鳥ネット購入助成金交付要綱

令和4年4月29日

(目的)

第1条 この要綱は、市内のごみステーションに防鳥ネットを設置する者に対して、防鳥ネットの購入費用の一部を助成することにより、ごみステーションの適正管理及び清潔保持並びに生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において防鳥ネットとは、鳥獣による家庭ごみの散乱を防止できる構造及び材質を備え、網目が20ミリメートル以下のものをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、助成金を申請する年度において、防鳥ネットを購入して設置する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ごみステーションを管理する区長又は自治会長

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がごみステーションの管理者として特に認めた者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、防鳥ネットの購入費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。ただし、助成対象経費に国、県その他の団体から助成金等の交付を受けている場合は、当該助成金等の額を控除した額を助成対象経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、ごみステーション1か所につき9千円を限度とし、助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市防鳥ネット購入助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金を交付することと決定した者に対しては、三木市防鳥ネット購入助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定した者に対しては、三木市防鳥ネット購入助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の補助金の交付の決定にあたり、これに必要な条件を付することができる。

(助成金の請求等)

第8条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、速やかに三木市防鳥ネット購入助成金交付請求書(様式第4号)に、防鳥ネットの購入に係る領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を支給するものとする。

(報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定により助成金の交付を受けた者に対し、防鳥ネットの使用状況について報告するよう求めることができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 防鳥ネットを本来の目的以外の用途に使用したとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第12条 交付対象者は、前条第2項の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付対象者は、前条第1項の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三木市防鳥ネット(ごみステーション)補助金交付要綱(平成10年4月1日制定)(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧要綱の規定により、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに補助金の交付を受けた者については、旧要綱の規定は、施行日以後も、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の際現にある旧要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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三木市防鳥ネット購入助成金交付要綱

令和4年4月29日 種別なし

(令和4年4月1日施行)