○三木市食生活改善推進事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、食育及び食生活改善のための普及啓発活動を行う団体に対し、その運営に要する費用の一部を補助することにより、市民の健康の維持及び増進を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体は、市内において活動を実施する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 兵庫県が実施する食生活改善推進員を養成する講座を修了した者が構成員に5名以上いること。

(2) 構成員の半数以上が市内に居住する者であること。

(3) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

(4) 次条に規定する補助対象事業を一の年度において12回以上かつ1月につき1回以上(ただし、災害等やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。)行うものであること。

(5) 次条に規定する補助対象事業について、市から別の委託料、補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)次の各号のいずれかに該当し、第1条の目的に沿った活動として市長が認める事業とする。

(1) 食育の推進に関する事業

(2) 食生活改善の普及啓発に関する事業

(3) 栄養及び食生活に関する調査研究を行う事業

(4) 食生活改善に関する講習会及び研修会等を開催する事業

(5) 食の伝承に関する事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、交通費、物品購入費、研修費その他市長が特に必要と認めたものとする。ただし、保険料、人件費、報償費、家賃、光熱水費、飲食費、寄附金その他団体の管理に係る経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、17万円を限度として補助対象経費に相当する額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、三木市食生活改善推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 構成員名簿

(4) 第2条第1号に該当することを証する書類

(5) 会則、その他団体の活動内容を確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市食生活改善推進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請団体に通知するものとする。

(補助の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更しようとするときは、三木市食生活改善推進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けければならない。

2 補助団体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市食生活改善推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市食生活改善推進事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 補助対象経費に係る領収書

(4) 実施内容、活動状況が確認できる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市食生活改善推進事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該補助団体に通知するものとする。

(請求等)

第11条 補助団体は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市食生活改善推進事業補助金(概算払)交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は必要があると認めるときは、第7条の規定による交付決定に係る額の2分の1を限度として概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助団体及びその団体の構成員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木市食生活改善推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、当該補助団体に通知する。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第14条 補助団体は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助団体は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三木市食生活改善推進事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)