○三木市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成要綱
令和4年7月29日
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎた者がヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた際に支払った当該任意接種の費用に係る助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する女子であって、この要綱による助成と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を他の市区町村から受けていない者とする。
(1) 令和4年4月1日時点で市内に住所を有する者
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた者
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、当該接種に要した費用を負担した者
(5) この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して助成を行うことができる。
(1) 第2条第1項第4号の費用を支払った事実、その額及び接種回数を証する書類(原本)
(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証その他の接種済みの記載がある予診票等の写し
2 前項の規定による申請は、令和7年3月末日までに行わなければならない。
2 市長は、交付決定をしたときは、交付決定を受けた者に対し助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(助成金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び延滞金)
第8条 交付決定を受けた者は、前条第1項の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定を受けた者は、前条第1項の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成申請書による同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
接種を受けた年度 | 1回当たりの金額 |
平成26年度 | 15,500円 |
平成27年度 | 15,500円 |
平成28年度 | 15,500円 |
平成29年度 | 15,500円 |
平成30年度 | 15,500円 |
平成31年度又は令和元年度 | 15,500円 |
令和2年度 | 15,890円 |
令和3年度 | 15,900円 |