○三木市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成要綱

令和4年7月29日

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎた者がヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた際に支払った当該任意接種の費用に係る助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する女子であって、この要綱による助成と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を他の市区町村から受けていない者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で市内に住所を有する者

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた者

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、当該接種に要した費用を負担した者

(5) この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して助成を行うことができる。

(助成金の額)

第3条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の額は、前条第1項第4号の任意接種1回につき、別表左欄に掲げる任意接種を受けた年度に応じ、当該右欄に定める額と、助成対象者が負担した同号の費用(接種を受けた医療機関に対して支払った額)のいずれか低い額とする。ただし、助成対象者が受けた任意接種は3回までを助成の対象とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、助成対象者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合(同条ただし書の規定により証明書を提出する場合であって、当該証明書において接種に要した費用に係る証明がない場合を含む。)における助成金の額は、別表左欄に掲げる任意接種を受けた年度に応じ、当該右欄に定める額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、三木市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請者が各号に掲げる書類等を提出することができないときは、三木市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請用証明書(様式第2号)の提出をもって各号に掲げる書類等に代える(当該証明書に記載された事項が、当該各号に掲げる書類等の内容を証明するものとして市長が認めた場合に限る。)ことができる。

(1) 第2条第1項第4号の費用を支払った事実、その額及び接種回数を証する書類(原本)

(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証その他の接種済みの記載がある予診票等の写し

2 前項の規定による申請は、令和7年3月末日までに行わなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成を行うことを決定(以下「交付決定」という。)し、及びその額を確定し、三木市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成金交付決定及び額確定通知書(様式第3号)により、助成を行わないことを決定したときは、三木市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定をしたときは、交付決定を受けた者に対し助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第8条 交付決定を受けた者は、前条第1項の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定を受けた者は、前条第1項の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成申請書による同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

接種を受けた年度

1回当たりの金額

平成26年度

15,500円

平成27年度

15,500円

平成28年度

15,500円

平成29年度

15,500円

平成30年度

15,500円

平成31年度又は令和元年度

15,500円

令和2年度

15,890円

令和3年度

15,900円

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三木市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成要綱

令和4年7月29日 種別なし

(令和4年8月1日施行)