○三木市行政実務研修実施要綱
令和4年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、民間企業等に勤務する職員(以下「民間企業等職員」という。)を三木市行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受け入れ、市の業務に従事させることにより市政への民間活力の導入を図り、もって市政の活性化と効率的な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間企業等」とは、次の各号のいずれかに該当する法人をいう。
(1) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第2項に規定する法人
(2) その他市長が認める法人
(受入れの基準)
第3条 研修員の受入れは、研修員がこの要綱の規定を遵守し、市政運営の公正性を阻害するおそれがないと市長が認めた場合に限るものとする。
(研修対象者)
第4条 研修員は、市の業務に従事することができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 業務を積極的に行う意志を有する者
(2) 心身ともに健康である者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 民間企業等の代表者が、人格及び勤務成績に優れているとして推薦する者
(研修期間)
第5条 研修員の研修期間は、1年とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該研修員が属する民間企業等(以下「派遣元企業」という。)と協議の上、1年を超える研修期間を定め、又は研修期間を延長し、若しくは短縮することができる。
(職務)
第6条 研修員は、市における配属先の所属長の指示を受けて業務に従事するものとする。
(給与等)
第7条 市長は、研修員に対する研修期間における給与(通勤費を含む。)は支払わない。
2 市長は、研修員の給与に相当する額を負担金として派遣元企業に対して支払うことができる。この場合において、当該負担金の負担割合及び支給方法については、あらかじめ、派遣元企業と協議の上、別に定めるものとする。
(旅費)
第8条 市長は、研修員が業務のために旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項に定める旅費の支給については、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号)の例による。
(勤務時間等)
第9条 研修員の勤務時間、週休日及び休日(休暇を除く。)は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)の例による。ただし、同条例の例により難いと市長が認めるときは、派遣元企業と協議の上、これを別に定めることができるものとする。
2 研修員の休暇は、派遣元企業と協議の上、別に定めるものとする。
(研修期間中の災害等)
第10条 研修中の災害又は通勤による災害は、派遣元企業の業務上の災害又は通勤による災害として取り扱い、派遣元企業の責任において処理する。
(発令)
第11条 市長は、この要綱の規定により研修員を決定したときは、発令通知書(様式第1号)により研修の発令を行うものとする。
(機密保持義務)
第12条 研修員は、研修期間中に業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、研修期間が終了した後も、同様とする。
(服務等)
第13条 研修員は、市において、派遣元企業や派遣元企業と主たる業務が同一の民間企業等に対する処分等(法令に基づく許認可、補助金の交付、行政指導等)又は契約の締結等に関する事務に従事してはならない。
2 研修員の服務については、三木市職員に適用される法令、条例その他の規程の例によるものとする。
3 研修員は、勤務時間中においては、常に三木市行政実務研修員証(様式第2号)を携帯し、関係者からの請求があったときはこれを提示しなければならない。
4 研修員の分限及び懲戒等の処分については、市の報告に基づき、派遣元企業において行う。
(誓約)
第14条 研修員は、研修開始に際して、誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(研修期間終了後の職務制限)
第15条 研修員は、研修期間終了後2年間は、次の各号に掲げる業務に従事してはならない。
(1) 市に対する行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する申請に関する業務
(2) 市との間の契約の締結又は履行に関する業務
(3) 市に対する折衝又は市からの情報の収集を主として行う業務
(協定の締結)
第16条 市長は、給与又は負担金、災害補償その他研修員の受入れ、研修期間終了後の派遣元企業における職務その他必要な事項について派遣元企業と研修の実施に関する協定を締結するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。