○三木市職員の資格取得支援助成金交付要綱
令和4年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、職員が職務に関連する資格を取得するための受験料を助成することにより、職員の自己啓発及び自主学習の意欲を喚起し、職員の資質の向上を図り、もって公務能率の向上に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、三木市職員定数条例(昭和29年三木市条例第7号)第1条に規定する職員であって、第3条に規定する資格を取得した者とする。
(1) 職務上必要な資格として職務命令により取得を命じられ、当該取得に係る経費が全額市費による場合
(2) 学歴、実務経験年数又は講習会、研修会等の受講のみを要件として付与された資格等を取得した場合
(3) 既に取得している資格を更新する場合
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得した際に要した受験料とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、対象者1人につき一の年度あたり1回を限度とし、助成対象経費に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、三木市資格取得支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 受験した資格に係る受験要領等
(2) 対象資格の取得を証する書類の写し
(3) 受験料等の支出を証する書類の写し
(職員の責務)
第8条 助成金の交付を受けた者は、取得した対象資格について、職務を遂行する上でその成果を最大限に発揮するよう努めなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 対象資格の取得の日から1年以内に職員の身分を失ったとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に支払われている助成金があるときは、期限を定めて助成金の返還を命じるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に受験する受験料の助成について適用する。
別表(第3条関係)
対象資格 | 実施機関等 |
社会保険労務士 | 全国社会保険労務士会連合会 |
技術士 | (公社)日本技術士会 |
技術士補 | (公社)日本技術士会 |
土木施工管理技士(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
造園施工管理技士(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
管工事施工管理技士(1級・2級) | (一財)全国建設研修センター |
建築施工管理技士(1級・2級) | (一財)建設業振興基金 |
土地区画整理士 | (一財)全国建設研究センター |
宅地建物取引士 | (一財)不動産適正取引推進機構 |
土地家屋調査士 | 法務省 |
土地改良換地士 | 農林水産省 |
一級建築士・二級建築士 | (公財)建築技術教育普及センター |
社会福祉士 | (一財)社会福祉振興・試験センター |
介護福祉士 | (一財)社会福祉振興・試験センター |
介護支援専門員 | (一財)社会福祉振興・試験センター |
精神保健福祉士 | (一財)社会福祉振興・試験センター |
手話通訳士 | (社福)聴力障害者情報文化センター |
手話通訳者 | (社福)全国手話研修センター |
消費生活専門相談員 | (独)国民生活センター |
その他市長が必要と認める資格 |