○三木市地域資源を活かしたまちづくり支援補助金交付要綱

令和4年5月31日

(目的)

第1条 この要綱は、旧市街地の地域資源を活かし、交流人口の増加及び住民が誇れるまちづくりを推進する事業を行う団体に対し、その活動に要する費用の一部を補助することにより、旧市街地の活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内において活動を実施する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 三木市を拠点として活動する団体であること。

(2) 構成員が10人以上いること。

(3) 構成員の半数以上が市内において居住又は勤務する者であること。

(4) 組織及び運営に関する事項を定めた定款、会則、規約等があること。

(5) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

(6) 次条に規定する補助対象事業について、市、県等から別の委託金、補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1条の目的に沿った活動として旧市街地における地域資源を活かしたまちづくりに資する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、交通費、印刷費、消耗品費、通信費、報償費、使用料、賃借料、備品購入費その他市長が必要と認める経費とする。ただし、人件費、家賃、光熱水費、その他補助対象団体の管理に係る経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、三木市地域資源を活かしたまちづくり支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書(様式第2号)

(2) 構成員名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市地域資源を活かしたまちづくり支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請団体に通知する。

2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 交付決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、速やかに三木市地域資源を活かしたまちづくり支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告及び収支決算書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、三木市地域資源を活かしたまちづくり支援補助金額確定通知書(様式第6号)により補助団体に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助団体は、前条の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市地域資源を活かしたまちづくり支援補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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三木市地域資源を活かしたまちづくり支援補助金交付要綱

令和4年5月31日 種別なし

(令和4年6月1日施行)