○三木市農福連携支援補助金交付要綱

令和4年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市内において、人材が不足する農業と就労機会が少ない障害者の雇用問題を解消するため、農作業の補助業務を障害福祉サービス事業所等へ委託する農業者に対し、補助金を交付することにより、農業の新たな担い手を確保するとともに、障害者の雇用を確保し社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス事業所等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを行う市内の事業所及び同法第77条第1項第9号に規定する事業を営む市内の事業所をいう。

(2) 農業者 市内に住所を有する農業を営む個人又は市内に事業所等を有する農業を営む団体及び法人をいう。

(3) 農作業補助 令和4年4月1日以後新たに農業者と市長が指定する障害福祉サービス事業所等が締結した農作業補助委託契約に基づき実施する農業に係る補助作業であって、除草、収穫その他の農作業をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第3号の規定により農作業補助を委託する農業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 連携する障害福祉サービス事業所等と資本的な関係又は役員を兼務する等人的な関係がないこと。

(3) 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が暴力団員等でないこと。

(4) 法令又は公序良俗に違反するものでないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、一の補助対象者につき5万円を限度として、第2条第3号の規定による委託に係る費用に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三木市農福連携支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支・作業内訳書(様式第2号)

(2) 農作業補助委託契約書の写し

(3) 請求書の写し

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、及びその額の確定を行い、三木市農福連携支援補助金交付決定及び額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市農福連携支援補助金請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第10条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三木市農福連携支援補助金交付要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)