○三木市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

令和4年9月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)に定める事業を実施する者に対し交付する補助金に関して、国交付要綱及び国実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は市内において次条に規定する補助対象事業を実施する事業者とする。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱第2の1(1)の規定により三木市が作成した防災・減災等事業整備計画に基づき実施する施設及び設備等の整備事業(以下「施設等整備事業」という。)であって、別表の区分欄に掲げる事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業ごとに別表の補助対象経費の欄に定める経費とする。ただし、次に掲げる費用については、補助対象経費としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備事業として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額に別表に定める補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 別表の補助基準額の欄に定める額

(2) 補助対象経費の総支出額

(3) 総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、三木市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号(別紙1))

(2) 補助金申請額算出内訳書(様式第1号(別紙2))

(3) 収支予算書(様式第1号(別紙3))

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第2号)によりに通知するものとする。

2 市長は、前項の決定にあたり、国交付要綱に定める条件その他必要であると認める条件を付することができる。

(変更申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者(以下「補助事業者」とうい。)は、交付決定後に申請内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに三木市地域介護・福祉空間整備等補助金変更(中止・廃止)交付申請書(様式第3号)第5条各号に掲げる書類(変更後のものに限る。)を添付して、市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、速やかに、三木市地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第4号(別紙1))

(2) 補助金精算額内訳書(様式第4号(別紙2))

(3) 収支決算書(様式第4号(別紙3))

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 補助事業に係る支出を証する書類の写し

(6) 整備した補助対象設備の写真

(補助金額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市地域介護・福祉空間整備等補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知があったときは、三木市地域介護・福祉空間整備等補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取消すものとする。

(1) この要綱その他関係法令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむをえない事業があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(三木市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の廃止)

2 三木市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(平成18年12月1日制定)は、廃止する。

別表

区分

補助基準額

単位

補助率

補助対象経費

認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設

15,400千円の範囲内で市長が認めた額

施設数

10/10

防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、負担金その他適当と認められる購入費等を含む。)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、この要綱による補助金以外の補助等を受けている場合は、当該補助等を受けた額を控除する。

認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設

7,730千円の範囲内で市長が認めた額

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三木市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

令和4年9月30日 種別なし

(令和4年10月1日施行)